実子誘拐とは

実子誘拐とは

片方の親がもう一方の親に無断で子供を奪い、その後、別居親と子供を引き裂く行為です。もう一方の親に子供を連れ去られる場合と、一方の親だけが追い出される(締め出される)場合とがあり、母親の場合、追い出しのケースも多いと思われます。

母親によくある事例

母子断絶に至るまで

事例1)産後うつで療養→子供を夫に任せる→そのまま断絶
母親が産後うつになり、療養のため一時的に実家に1人で戻ったり、入院をする。その間、夫が子供の面倒をみる。母親の体調が戻って自宅に戻ろうとすると、家に入れず、夫が子供に会わせない。

事例2)夫よりDVを受けていた→避難→子供を奪われる→断絶
日頃から夫より暴力を受けていた。危険なため急遽1人で避難せざるを得なかった。その後、体制を整えて子供に会おうとしたら、家に戻れず会えなくなってしまった。

事例3)夫が不倫→子供を連れ去り→母子断絶
不倫をしていた夫がバレないように子供を連れ去る。居場所を隠し不貞相手と同居。子供からバレるとまずいので母子断絶。連れ去り直後に不貞相手に子供を産ませているケースもあり。

事例4)母親が出勤→夫が子供を連れ去り→自宅に帰ると家が空っぽ
父親に多いケースですが、共働きが当たり前の現代では多くの母親も被害にあっています。

事例5)家で夫が騒ぎ立てる→警察を呼ばれる→一旦離れるよう警察に言われる→そのまま断絶
夫がわざと大騒ぎして警察を呼び、母親に問題がある、と嘘を言う。警察は、とりあえず一旦離れましょう、と母親に伝え、やむなく実家などに1人で行く→そのまま家に帰れず母子断絶。

事例6)夫が子供を実家に連れて行く→そのまま戻ってこない→母子断絶
休日などに夫が、母親を休めるため等と言って、母親抜きで自分の実家に子供を連れて行く。そのまま帰る予定日に帰ってこない。実家に行っても会わせてもらえず、そのまま断絶。

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上記はよく聞く母親当事者の話です。いずれのケースもそこから長期の母子断絶に至る状況は似ていて、以下のようなを父親が主張し断絶に至った、という話を多く聞きます。
・虚偽虐待、虚偽DVの主張
・母親に精神疾患があると主張
・子供が怖がっている、子供が会いたくないと言っていると主張

一度母子を引き離しさえすれば、上記主張を盾に母子断絶を簡単に続けられます。婚姻中だと警察は介入せず、第三者が母子の引き離しが正当かどうか調査をしないからです。(海外は即座に警察や司法の介入があります)そしてそのまま裁判を申し立てられ、裁判所では子との引き離しが妥当だったかの判断は一切されず、現時点での子供の様子がどうかしかみません。よって不当な引き離しであったとしても、止められないのが現状です。

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・親権喪失
虚偽申立や支援措置の悪用で母子を引き裂き、時間を稼ぐことで父親は子の監護実績を積み、それが裁判所で親権獲得に有利に働き、父親が親権を得ます。親権を失うと、母親は「親子交流」という形で、多くの場合、わずか月2〜数時間程度しか我が子に会えなくなります。この不自然な親子の交流によって、逆に子供が会うのを嫌がるようになり、断絶に至るケースもあります。
・子供の洗脳完了
断絶中に子供を母親を嫌うように洗脳。子供自身が母親に会いたくない、と言わせます。最終的に子供に母親に会いたくない、と言わせれば、今の日本では母子が会うことことがほぼ不可能になります。例えそれが、同居している父親やその不倫相手の影響であったとしてもです。長期断絶されている母親の多くが、この子の洗脳によって会えなくなっています。母子を断絶したい側からすれば、子供の洗脳が最強です。

なぜ起こるのか?

親権獲得のための最強の手段?!

現在、日本は離婚後単独親権制をとっており、離婚すると必ずどちらかの親が親権を失います。

裁判所が親権者を決める場合には、申し立てた時点で子供と一緒に住んでいる親が圧倒的に有利になります。子供と一定期間問題なく過ごしていれば、裁判所はその状況から再度子供を移すのは子供のためにならない、という考えを持っています。(「継続性の原則」)そのため、大きな問題がなければ先に子供を奪い、生活を安定させた親が離婚後の親権者に指定される傾向にあります。

この傾向があまりにも強いため、親権を取りたい親が、裁判所で有利な判決を得られるように先に子供を奪い、監護しているという実績を作り上げようとして実子誘拐が起こります。そして別居親に子供がなつくのを恐れ、親子断絶をします。弁護士がそうすよるう指南しているケースも多く見受けられます。

理不尽な扱い

子供を無断で奪われた被害者にも関わらず、子供を失った瞬間から例え親権者であっても、まるで親でないかのような理不尽な扱いを受けます。それまで親として当たり前にできていたことが、子供と一緒に住んでいない、というだけで急にできなくなります。また裁判所では信じられないような判断がされます。当会員が体験した理不尽な扱いをいくつかご紹介します。(より詳しい被害実態はQ&Aページをご覧下さい)

夫の自発的な別居であり、面会交流中の連れ去りなのに違法ともされなかった


裁判所で
夫はDV加害者であり、母親の首の痣等のDV写真を提出しても裁判所では無視された

裁判所で
同居時、専業主婦で、裁判所でも主たる監護者として認められたにも関わらず、監護の継続性で夫が監護者に指定された

裁判所で
家を追い出された後、公道で子供と、子供と一緒にいた義母に話しかけただけで、警察を呼ばれた

道路で
偶然、近所の公園で見かけた子供を少し離れたところから見ていたことを、後日、裁判官「子供を見ては絶対にいけない」と言われた
裁判所で
良好な関係だった幼稚園に、夫から母親が子供を連れ去りに来る、という嘘を言われ、行くことができなくなってしまった

競馬の帽子アイコン
幼稚園で
断絶後、子供宛に書いた手紙を夫にチェックされ、事実と異なる夫の言う通りの内容に修正しないと子どもに渡さない、と言われた
子供への手紙で
勝手に転園された区立保育園に電話して、話をさせてください、と伝えたところ園長に「あなたには話すことは一切ありません!」と怒鳴られ5秒で切られた
保育園との電話で
正当な理由なく子供と断絶されたのに、子供に会いたければ第三者機関の立ち会い、その費用全額負担を要求され、言いなりにならなければ会わせないと言われた
子供と会うことについて

多岐にわたる問題

最初の連れ去りは不問

断絶時に適切な警察や司法の介入がない

配偶者に子供を奪われて子供を誘拐された、と警察に駆け込んでも、警察は家庭内のことだから民事不介入だと言って動きません。明らかに避難しなくてはならないような緊急性のないケースでも、しっかりと精査されることがないため、誘拐したい放題になっているのが実情です。また裁判所では、最初に連れ去ったことについては全く問題視されません。

追い出しには有効な手段なし

子供の環境が変わらないので問題ないとされる

一方の親のみが家を追い出された場合、子供の住環境が変わらないことから、裁判所はそのまま生活送ることを全く問題視しません。ある程度普通に生活が送れていれば、そのままの生活でよしとします。

親権の意味がない 

親権侵害・監護権侵害が問題にならない

親権を持つ親が、子供と会えなくなったり、その養育に関われなくなれば当然、親権や監護権の侵害に該当するはずです。しかし裁判所はこれらの侵害を問題とせず、被害者は正式な法的手続きを取ってないのに親権を失ったのとほぼ同じ状況になります
また実子誘拐後、行政で情報開示請求などを行なっても、個人情報保護を理由に開示されない場合がほとんどで、親権のある親が我が子の情報を個人情報だからと、教えてもらえない、という信じられない運用になっています。

子供に会う権利がない

相手が拒否すれば会えない

驚くべきことに、日本では親に子供に会う権利を保障した法律が存在しません。そのため、裁判所が強制的に誘拐犯に子どもを会わせないなさい、とすることができません。面会交流条件が決まっていても、相手が拒否することによって簡単に子供に会えなくなります。

子供の洗脳

別居親を嫌うように洗脳

多くの場合、子供を奪った親は子供に対し、別居親の悪口を吹き込み、子供が別居親を嫌うように洗脳していきます。そのため現状のように、断絶後すぐに子供と会えないような状況だと、その間にどんどん子供を洗脳されてしまい、子供自ら会うことを拒否するようになってしまいます。

嫌がらせ・精神的DVの温床

一方的な支援措置・人質交渉

加害者とされた人の意見を一切聞かない支援措置や、子供を奪われた状態で行われる人質交渉では、誘拐犯と被害者が対等な立場におらず、被害者への嫌がらせや精神的DVの温床になっています。とりわけ子供を使って何かを言わせる行為は、子供への虐待行為でもあるのに放置されています。

などなど…

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